ごあいさつ
当事務所のHPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
代表の行政書士平田幸一と申します。
当事務所では、広島県や岡山県を中心に誠実・迅速・低料金をモットーとして、日々お客様のご依頼を承っております。
どうぞ、ご安心してご相談ください。
ご希望に添えるよう、全力で取り組んでまいります。
その他関係機関へのリンク
遺言 料金表 PRICE
別途、消費税が必要です。
| 業務名 | 報酬料金 | 備 考 |
1 | 遺言書案の起案 | 80,000円~ | 遺言書案の作成は、ご依頼者様の個人感など基に、ご納得のいく遺言書を起案致します。
遺言書は、後日の相続人トラブルを避けるため公正証書での作成をお勧め致します。 |
2 | 相続人確定調査 | 50,000円~ | 戸籍謄本、戸籍附票等を収集し推定相続人を確定します。相続人が5人以上は応相談。 |
3 | 相続財産調査 | 50,000円~ | 登記簿謄本、残高証明書、各種契約書、債権証書等を収集し相続財産を調査します。 |
4 | 相続関係説明図作成 | 30,000円 | 推定相続人確定調査を基に作成します。 |
5 | 各種証明書類作成 | 30,000円~ | 財産目録等の遺言書に添付必要な証明書類などを作成致します。 |
6 | 遺言書案の公正証書支援 | 50,000円~ | 例)1で考案の遺言案を公正証書で作成する場合は、1の80,000円~+ 6の50,000円~となります。(公証人・立会人手数料別) |
7 | 緊急対応報酬 | 報酬額の15% | お客様の諸事情により、遺言書作成が急務である場合、報酬の総額の15%を加算いたします。 |
8 | 遺言執行者のご指名 | 30,000円~ | 遺言書に、遺言執行者としての記載を承諾致します。後日、確実な遺言執行の手続きを行うことができます。 |
9 | 遺言執行手続 | 遺言執行財産額による (下限額50,000円) | 遺言執行財産の1%相当額となります。
遺産の受遺者様には、必ず事前にご説明ください。 7で遺言書に記載された場合のみ。 |
公証役場諸費用 (以下は税込み料金です。)
| 費用名 | 費用料金 | 備 考 |
1 | 公正証書作成手数料 | 30,000円程度~ | 公証人に対して支払う費用です。 |
2 | 立会人手数料 | 11,000円 | 提携する行政書士に支払う費用です。 |
その他注意事項について
1. | 報酬は、すべて消費税抜き価格ですので、別途、消費税を申し受けます。 |
2. | 特に時間を要し複雑なものであって、思考・計算等を要するものについては、依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができるものします。 |
3. | 着手金は、原則、報酬額の半額とします(応相談)。また、いかなる時も着手金はお返し致しかねますので、ご了承ください。 |
4. | 交通費・宿泊費は実費とします。
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5. | 各種証明書取得のための手数料、印紙代、証紙代、公証人手数料、郵送費等の実費は別途ご請求致します。 |
6. | 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることが出来なかった場合においても報酬額を受けることができるものとします。"
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7. | 高度の考案を要する書面の作成について、依頼者様から一任された場合、当事務所にて適宜考案の上、作成致します。その場合の報酬については、事前におおよその報酬金額をお伝え致します。 |
8. | 遺言執行者として、亡くなった方から名義を変えて遺言内容を実行する際、受遺者より報酬をいただきますので、遺言者様から事前にご説明ください。ご不明な点は、お気軽にご質問ください。 |
9. | 当事務所で取り扱うことができるのは、行政書士が取り扱うことができる業務範囲に限ります。(弁護士法・司法書士法、税理士法などに抵触する業務は行いません。) |
10. | 本料金表に記載のない事項については、別途協議するものとし、その後は依頼者様が当事務所に一任したものと致します。 |